最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2998 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用はその二分の一を被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人杉本粂太郎の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五
条の上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人鍛治利一の上告趣意第一、二点について。
当該被告人以外の者の検察官に対する供述調書は、その者が公判期日において供
述を拒絶した場合には、刑訴三二一条一項二号前段によつて証拠とすることができ
るのであり、このことが憲法三七条二項に違反するものでないことは、昭和二六年
(あ)二三五七号同二七年四月九日大法廷判決(集六巻四号五八四頁)に徴して明
らかである。従つて、所論第一点は採用できないし、同第二点もその前提を欠き理
由のないものである。
同第三点乃至第六点について。
所論は、憲法三一条違反をいうけれども、その実質において事実誤認又は単なる
法令違反の主張に帰し、あるいは量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあた
らない。
同被告人の弁護人三宅厚三の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月一八日
最高裁判所第二小法廷
- 1 -
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 2 -